一番いいタイミングはいつなんだろう?
退職の際にどのタイミングで職場に伝えるか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
事前に正しい退職方法を把握しておかないと、中には違法になるケースもあるので注意が必要です。
この記事では、退職を職場に伝える適切なタイミングと、違法になるケースについて詳しく解説します。
自分にあった退職のタイミングを考えている方の一助となれば幸いです。
- 退職を伝えるタイミング
- 2か月前の退職が非常識・違法になるケース
- 退職を言い出せない方におすすめの「退職代行」について
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目次
【結論】退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない
退職を2か月前に伝えても非常識ではありません。むしろ、退職直前に伝える方が会社側も準備の時間がないので非常識といえるでしょう。
退職を2ヶ月前に伝えることが非常識ではない理由を紹介します。
- 民法に2週間前の申告で良い定めがあるから
- 就業規則より民法が優先されるから
- 会社側の準備に十分な時間があるから
詳しく解説します。
2ヶ月前の退職申告が非常識ではない理由①民法に2週間前の申告で良い定めがあるから
退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識ではない理由の1つ目は、民法に2週間前の申告で良い定めがあるからです。
雇用期間に定めがない契約の場合、民法上は「使用者に対する退職の申し出は、2週間前までに行うこと」と定められています。
したがって、法的には2週間前までに退職の意思表示をすれば問題ありません。2ヶ月前に退職の意思を伝えなければ非常識ということはありません。
2ヶ月前の退職申告が非常識ではない理由②就業規則より民法が優先されるから
退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識ではない次の理由は、就業規則より民法が優先されるからです。
民法が退職の意思表示について2週間前までと定めている以上、就業規則で2ヶ月前としていても法的拘束力はありません。
もちろん、円滑な引き継ぎの観点からは2ヶ月前が望ましいでしょう。しかし法的拘束力は民法が優先されるため、非常識とは言えません。
2ヶ月前の退職申告が非常識ではない理由③会社側の準備に十分な時間があるから
退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識ではない理由として、会社側の準備に十分な時間があるからということもあります。
退職者の重要な業務内容が完了していて引き継ぎも容易な場合、1ヶ月以内で引き継ぎが十分できるでしょう。
退職後に向けた引継ぎが速やかに可能であれば、2ヶ月前でなくとも退職の意思表示は非常識ではありません。
2ヶ月前の退職申告が非常識・違法になるケース
2ヶ月前の退職申告が非常識・違法になるケースを4つ紹介します。
雇用期間の定めがある場合
- 契約開始から1年以内の有期契約社員の場合
- 年俸制である場合
- 退職時期が繁忙期の場合
詳しく解説します。
雇用期間の定めがある場合
2ヶ月前の退職申告が非常識・違法になるケース1つ目は、雇用期間の定めがある場合です。
民法第628条によると、契約によって雇用期間が定められている場合、原則として労働者はその日まで退職ができません。
ですが、自身の病気や家族の介護など、やむを得ない事情とみなされる場合は退職できる可能性もあります。
契約開始から1年以内の有期契約社員の場合
2ヶ月前の退職申告が非常識・違法になる次のケースは、契約開始から1年以内の有期契約社員の場合です。
例えば、1年間の有期雇用契約を結んでいる場合、労働者が1年目の途中で退職するには、民法第628条により、やむを得ない事情があることを証明する必要があります。
使用者側に明確な非があった場合や、労働者側の疾病等の個人的事情による場合など、退職に正当な理由が認められるケースを除き、原則として雇用期間中の退職は認められません。
年俸制である場合
2ヶ月前の退職申告が非常識・違法になるケースとして、年俸制である場合もあります。
年俸制は、一定期間の勤務を通しての報酬を前提としています。したがって、会社側の了承が得られない限り年度途中での退職はできません。
民法627条3項によると、少なくとも3ヶ月前に退職の届出をする必要があるので、自分の雇用形態がどのケースに該当するのか事前に確認しておきましょう。
退職時期が繁忙期の場合
2ヶ月前の退職申告が非常識になるケースに、退職時期が繁忙期の場合も挙げられます。
繁忙期に労働者が退職すると、業務への影響が大きく、円滑な業務運営が困難になり、一人あたりの負担が増えるからです。
2か月前に退職の意思表示をしたとしても、退職時期が繁忙期と被っている場合は、会社側の事情を全く考慮していないので非常識とみなされる可能性があります。
3ヵ月前の退職申告は問題ないが早すぎるためおすすめできない
3ヵ月前の退職申告は問題ないですが、おすすめできない理由を2つ紹介します。
- 退職申告後の勤務は気まずい・心苦しいから
- 早すぎても引き継ぎのタイミングが難しいから
詳しく解説します。
申告後の勤務は気まずい・心苦しいから
3ヵ月前の退職申告がおすすめできない理由の1つ目は、退職申告後の勤務は気まずい・心苦しいからです。
退職を決意した労働者からすれば、もうこれから会社のために働く気持ちは湧きません。一方、会社側も退職者を全面的に信頼して仕事を任せられなくなります。
このような空気感は仕事の効率性を下げてしまいます。退職までの間、勤務中に気まずさや心苦しさを感じる原因になるでしょう。
早すぎても引き継ぎのタイミングが難しいから
3ヵ月前の退職申告がおすすめできない理由は、早すぎても引き継ぎのタイミングが難しいからです。
例えば3ヶ月前に退職を申告した場合、その時点で直ちに後任者を探して引き継ぎを開始するのはタイミングが早すぎるので現実的ではありません。
目安として2ヶ月前程度に退職の意志を伝えて、後任者を探し、引き継ぎ作業を進めるのが良いでしょう。
非常識と思われずに円満退職する方法
非常識と思われずに円満退職する方法を2つ紹介します。
- 就業規則を守る
- 繁忙期を避ける
詳しく解説します。
就業規則を守る
非常識と思われずに円満退職する方法1つ目は就業規則を守ることです。
就業規則には退職手続きが定められているはずなので、その手順に沿って退職を申請しましょう。
就業規則違反の退職はトラブルの原因となります。円満退職を目指すなら、自分の都合だけでなく会社の規則を最大限尊重するのが重要です。
繁忙期を避ける
非常識と思われずに円満退職する方法として、繁忙期を避けることも挙げられます。
例えば、小売業の場合は年末が繁忙期となります。この時期に退職すると、会社業務への影響が大きく、退職許可が出にくくなります。
自身の退職時期の希望を柔軟に調整し、会社の事情に理解を示した姿勢が、円満退職には不可欠です。
退職を認めてもらえないなら退職代行を検討しよう
退職させてもらえないなら退職代行に頼りましょう。退職代行は次の理由からおすすめです。
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非常識と思われたくないなら退職は2ヵ月前を目安に伝えよう
非常識と思われたくないなら退職は2ヶ月前を目安に伝えるようにしましょう。円滑な引き継ぎを行い、会社に迷惑をかけない退職が大切です。
法律上は2週間前の申し出でも問題ありませんが、あまりに突然の退職は好ましくありません。
2ヶ月の期間があれば、会社としても退職に備えられるので、可能な限り2ヶ月前を目標に、円満な退職を目指しましょう。
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