辞めさせてくれない会社は違法?
会社を辞めたいと思い退職の意向を伝えても、なかなか認められず苦しんでいる人もいるでしょう。
結論からいうと、退職は労働者の権利であり、辞めさせてくれないのは違法です。会社を辞めさせてもらえないからといって、諦める必要はありません。
そこでこの記事では、辞めさせてくれない会社を退職するための方法について解説していきます。
- 会社を辞めさせてくれない場合でも諦める必要なし
- 会社が社員を辞めさせたくない理由
- 辞められない会社を辞めるための具体的な対処法
退職代行を利用するべき理由 |
---|
|
おすすめ退職代行 | 特徴 |
---|---|
退職代行辞スル LINEで無料相談してみる |
|
リーガルジャパンLINEで無料相談してみる |
|
TORIKESHI(トリケシ)LINEで無料相談してみる |
|
目次
会社を辞めさせてくれない場合でも諦める必要なし
会社を辞めさせてくれない場合でも、以下2つの理由から諦める必要はありません。
- 正社員は2週間前までの申し出で退職が認められている
- 辞めさせてくれない会社は違法となる場合がある
詳しく解説します。
正社員は2週間前までの申し出で退職が認められている
会社を辞めさせてくれない場合でも諦める必要がないのは、正社員は2週間前までの申し出で退職が認められているためです。
民法627条1項にて、退職が成立する条件が以下のように定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり有期雇用のように雇用期間が定められていない人なら、誰でも退職の申し出から2週間で辞められるということです。
辞めさせてくれない会社は違法となる場合がある
会社を辞めさせてくれない場合でも諦める必要がない理由として、辞めさせてくれない会社は違法となる場合があることが挙げられます。
前述のように法律で退職の権利は保証されているため、会社の許可は不要です。ただ、引継ぎに時間を要する場合があるため、申し出から1〜2ヶ月程度先を退職日にするのが無難です。
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケース
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケースは、以下の4つです。
- 損害賠償を請求すると脅された場合
- 懲戒解雇を言い渡される場合
- 有給休暇の消化を拒否される場合
- 離職票の交付を拒否される場合
順番に見ていきましょう。
損害賠償を請求すると脅された場合
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケース1つ目は、損害賠償を請求すると脅された場合です。
退職の申し出に対して損害賠償を請求するのは、以下の労働基準法第16条に違反するためです。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
もし損害賠償を請求されても、違法であるため支払う必要はありません。
懲戒解雇を言い渡される場合
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケースとして、懲戒解雇を言い渡される場合が挙げられます。退職を申し出ただけでは、懲戒解雇は認められないためです。
懲戒解雇について、労働契約法15条で以下のように定められています。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
つまり退職を申し出るだけでは、懲戒解雇は認められません。懲戒解雇が認められるのは、以下のような場合です。
- 重大な就業規則があった
- セクハラ・パワハラをおこなった
- 犯罪行為を犯した
退職を理由とした懲戒解雇は、労働契約法15条の「社会通念条相当」であると認められないため無効となります。
有給休暇の消化を拒否される場合
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケースは、有給休暇の消化を拒否される場合です。有給休暇は労働者に与えられた権利で、退職を申し出ても失われることはないためです。
有給休暇について、労働基準法第39条では以下のように定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
退職を申し出た場合であっても、有給消化の権利は変わりません。そのため会社が有給休暇を拒否することは、労働基準法第39条に違反します。
一般的に退職時に有給休暇を使い切る人がほとんどですが、引き止める目的で有給消化を認めない会社もあります。
もし有給消化を認めてもらえなかった場合は、労働局に設置されている「総合労働コーナー」に相談してみるのが有効です。
離職票の交付を拒否される場合
辞めさせてくれない会社が違法行為に該当するケース4つ目は、離職票の交付を拒否される場合です。
離職票の交付を拒否するのは、雇用保険法違反となり、懲役や罰金が科せられることもあるためです。
離職票とは、勤務していた会社を退職する際に発行される書類で、失業保険を申請する際に必要となります。
交付について、雇用保険法第76条3項では以下のように定められています。
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。
その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
正当な理由なく離職票を発行しないことは雇用保険法違反となり、企業側に罰則が課せられます。
会社を辞めさせてくれない引き止め行為がすべて違法に該当するわけではない
会社を辞めさせてくれない引き止め行為が、すべて違法に該当するとは限りません。例として「繁忙期が終わるまで」「代わりの人が見つかるまで」といった場合です。
上記は会社からお願いしている段階で強制ではないため、決定権は自分にあります。そのため、違法とは言い切れません。
会社が社員を辞めさせたくない理由
会社が社員を辞めさせたくない理由は、以下の5つです。
- 慢性的な人手不足だから
- 繁忙期で今すぐ辞められると困るから
- 新たに社員を採用・育成するコストをかけたくないから
- 離職率を上げたくないから
- 上司が自身の評価を下げたくないから
詳しく解説します。
慢性的な人手不足だから
会社が社員を辞めさせたくない理由の1つ目は、慢性的な人手不足だからです。退職されると人手不足の状態が続くため、会社側が引き止めようとします。
場合によっては、退職したいと伝えた後で、人手不足を理由に退職の申し出をなかったことにすることもあります。
ただ、人手不足は会社側の問題であり、退職者が気にすることではありません。
繁忙期で今すぐ辞められると困るから
会社が社員を辞めさせたくない理由として、繁忙期で今すぐ辞められると困ることが挙げられます。1人でも欠員が出てしまうと、業務に大きな支障をきたす恐れがあるためです。
退職を引き止められることを避けたい場合は、繁忙期を避けて退職時期を考えることも大切です。
繁忙期は会社によって異なりますが、一般的には年末や年度末といった区切りの良い時期ですと、業務に余裕があり退職しやすいでしょう。
新たに社員を採用・育成するコストをかけたくないから
会社が社員を辞めさせたくない理由は、新たに社員を採用・育成するコストをかけたくないからです。
社員を1人雇用するには、その人に支払う給与の倍の金額がかかるといわれています。社員に辞められると、1から募集し採用・育成するコストがかかります。
会社側はその間、給与に見合ったリターンを得られないと考えるため、社員を辞めさせたくないのです。
離職率を上げたくないから
会社が社員を辞めさせたくない理由の4つ目は、離職率を上げたくないからです。近年は求職者が会社を評価する指標として「離職率」が重視される傾向にあります。
離職率の高い会社は、多くの人が辞めており「働きやすい職場ではない」と判断されがちです。
上司が自身の評価を下げたくないから
会社が社員を辞めさせたくない理由は、上司が自身の評価を下げたくないからです。特に管理職を務める上司は、離職率が会社からの評価基準に含まれているためです。
社員が多く辞めると離職率が上がり、職場環境が健全ではないと捉えられます。マネジメント能力が低いと判断され、会社からの評価が落ちてしまいます。
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策として、以下の4つが挙げられます。
- 就業規則を理解し適切に対応する
- 繁忙期を避けて退職を検討する
- 1~2ヶ月前に退職の意思を伝える
- 転職先が決まってから退職の意思を示す
順番に見ていきましょう。
就業規則を理解し適切に対応する
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策1つ目は、就業規則を理解し適切に対応することです。会社側が定めたルールにできる限り従うことで、トラブルを避けやすいためです。
就業規則にはほとんどの場合、退職時に社内で行うべき手続きが記載されています。そのとおりに手続きを行うことで、会社を辞められない事態を防ぎやすくなるでしょう。
ただ、就業規則の内容が、労働者にとって極端に不利なケースもあります。
繁忙期を避けて退職を検討する
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策は、繁忙期を避けて退職を検討することです。繁忙期の退職は会社にとって負担が大きいため、退職を引き止められやすくなります。
退職する側にとっても、会社に大きな負担をかけることになる罪悪感から、辞めようという決断が揺らいでしまうかもしれません。
1~2ヶ月前に退職の意思を伝える
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策として、1~2ヶ月前に退職の意思を伝えることが挙げられます。
退職にあたっての引継ぎ期間を確保できますし、「会社側の都合も考慮している」と上司に判断してもらいやすいです。
ただ、伝えるタイミングが早すぎると、退職を引き留める機会を会社に与えてしまいます。結果的に予定通りの時期に退職できなくなるかもしれません。
転職先が決まってから退職の意思を示す
会社を辞められない事態を防ぐための事前対策4つ目は、転職先が決まってから退職の意思を示すことです。
退職を引き止められたとしても「転職先が決まっている」と伝えることで、引き下がる上司がほとんどであるためです。
先に転職先を決めておくことで「やりたいことができたから」という、前向きな退職理由を伝えられます。
意思の固さが伝わることで、会社に退職を受け入れてもらいやすくなるでしょう。
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法は、以下の5つです。
- 退職届で正式に意思表示をする
- 上司よりも上の担当者や人事部に相談する
- 内容証明郵便で退職の意思を伝える
- 労働基準監督署に相談する
- 退職代行サービスの利用を検討する
ここまでに解説した方法で辞められない場合は、これらの対処法を講じてみましょう。詳しく解説します。
退職届で正式に意思表示をする
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法1つ目は、退職届で正式に意思表示をすることです。退職届には、会社に可否を問わず退職を通告できる強制力があるためです。
退職届は、労働者の「退職する」という一方的な意思を表示できます。口頭で退職を聞き入れてもらえない場合は、退職届を提出するのが有効です。
上司よりも上の担当者や人事部に相談する
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法は、上司よりも上の担当者や人事部に相談することが挙げられます。
客観的な立場から話を聞いてくれ、退職時にどのような手続きが必要かも教えてもらえます。
一般的には直属の上司に退職を伝えるものですが、上の担当者や人事部に退職を相談しても問題ありません。
内容証明郵便で退職の意思を伝える
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法として、内容証明郵便で退職の意思を伝えることが挙げられます。
内容証明郵便に配達証明をつけて退職届を送付することで、会社に退職の意思が伝わったことを証明できるためです。
内容証明郵便とは、どのような文書を誰から誰に差し出されたかを郵便局が証明する制度です。退職届が会社に届いているかも分かるため、退職の意思を証明するのに役立ちます。
労働基準監督署に相談する
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法4つ目は、労働基準監督署に相談することです。労働基準監督署から指導されることで、企業側が過度な引き止めに気づける可能性があるためです。
労働基準監督署へは無料で相談できますし、守秘義務によって内容は厳守されます。各都道府県に窓口があるため、会社を辞められない場合は相談してみるのがおすすめです。
退職代行サービスの利用を検討する
辞められない会社を辞めるための具体的な対処法は、退職代行サービスの利用を検討することです。会社に出社せずに退職できるため、上司と直接顔を合わせることなく会社を辞められます。
退職代行サービスとは、退職を希望する本人に代わって、会社に退職の意向を伝えてくれるサービスです。
退職手続き以外に、有給消化や未払い残業代の請求をすることも可能です。
辞められない会社を辞める際の注意点
辞められない会社を辞める際の注意点は、以下の3つです。
- 会社の機密情報を持ち出さない
- 引継ぎを怠らず責任を持って行う
- 社会保険や年金の手続きを確認する
詳しく解説します。
注意点①会社の機密情報を持ち出さない
辞められない会社を辞める際の注意点1つ目は、会社の機密情報を持ち出さないことです。会社の情報には守秘義務があり、外部への持ち出しが禁じられているためです。
具体的には、以下が機密情報に該当します。
- 契約内容
- 顧客情報
- 売上情報
- 各媒体へのパスワード
会社から訴えられる恐れもあるため、決して持ち出さないようにしましょう。
注意点②引継ぎを怠らず責任を持って行う
辞められない会社を辞める際の注意点として、引継ぎを怠らず責任を持って行うことが挙げられます。
会社からの業務命令として信義則上の義務とみなされるため、退職前に行う必要があります。
また、退職後に同業種・同職種に転職する場合、現在の職場が取引先になるかもしれません。
注意点③社会保険や年金の手続きを確認する
辞められない会社を辞める際の注意点は、社会保険や年金の手続きを確認することです。厚生年金の脱退手続きは退職した会社が行いますが、国民健康保険や国民年金の加入は、いずれも自分で行う必要があります。
加入が必要な場合は、退職後2週間以内に自治体の窓口で手続きしてください。
会社を辞められないときは退職代行の利用がおすすめ
会社を辞められないときは、以下3つの退職代行のいずれかを利用するのがおすすめです。
- リーガルジャパン
- 退職代行辞スル
- 退職代行トリケシ
順番に見ていきましょう。
おすすめ退職代行①リーガルジャパン
運営会社 | 日本労働産業ユニオン |
---|---|
運営タイプ | 労働組合 |
利用料金 | 25,000円 ※別途、労働組合加入費2,000円 |
返金保証 | ◯ |
支払い方法 | ・クレジットカード ・モバイル決済 ・銀行振込 |
対応時間 | 24時間対応 |
即日退職 | ◯ |
相談手段 | LINE |
対応エリア | 全国 |
代行内容 | ・即日退職 ・有給消化 ・退職後サポート(離職票受け取りなど) |
また退職して終わりではなく、離職票のような必要書類の受け取りや転職支援も実施してくれます。そのため、退職後のアフターサポートも受けたい人におすすめです。
必要な手続きは、すべて24時間LINEで対応してくれます。無料で相談できるため、退職に関する疑問点を事前に聞いてみるのも良いでしょう。
\ 24時間LINE相談受付中 /
おすすめ退職代行②退職代行辞スル
運営会社 | 株式会社シーズ |
---|---|
運営タイプ | 労働組合提携 |
利用料金 | 22,000円 |
返金保証 | ◯ |
支払い方法 | ・銀行振込 ・クレジットカード ・電子決済 ・後払い決済サービス(ミライバライ) |
対応時間 | 24時間対応 |
即日退職 | ○ |
相談手段 | LINE |
対応エリア | 全国 |
代行内容 | ・即日退職 ・有給消化 ・退職後サポート(必須書類の用意など) |
業界初の審査なしでの後払いサービスをリリースしており、給料日までお金がないもののすぐに辞めたい人におすすめです。
また、弁護士監修で運営しているため、もしもの時は弁護士の紹介が可能なのも心強いポイントです。
\ 24時間LINE相談受付中 /
おすすめ退職代行③退職代行トリケシ
運営会社 | 日本労働産業ユニオン |
---|---|
運営タイプ | 労働組合 |
利用料金 | 25,000円 |
返金保証 | ◯ |
支払い方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
対応時間 | 24時間 |
即日退職 | ◯ |
相談手段 | LINE |
対応エリア | 全国 |
代行内容 | ・即日退職 ・有給消化 ・退職後サポート(転職や失業保険等) |
テレビで紹介されたこともあるため、信頼性の高いサービスを利用したい人におすすめです。
最短即日でスピード退職できるため、すぐにでも会社を辞めたくて悩んでいる人は、LINEで無料相談してみると良いでしょう。
\ 24時間LINE相談受付中 /
会社を辞められない人からのよくある質問
会社を辞められない人からのよくある質問に回答します。
会社を辞めさせてくれない場合は無断退職(バックレ)してもいいの?
会社を辞めさせてくれない場合でも、無断退職(バックレ)してはいけません。無断退職し会社の不利益を被ったとして、懲戒解雇になる恐れがあるためです。
懲戒解雇になると今後の転職で不利に働くこともあり、リスクが大きい行為といえます。隠していても離職票等でバレてしまうため、無断退職は絶対に辞めましょう。
会社を無理やり辞めると転職先に不利なことを言われない?
会社を無理やり辞めると、転職先に不利なことを言われる恐れはあります。退職交渉の中で転職先の企業名を伝えることで、不利なことを転職先に言われてしまうのです。
そのため、上司から転職先を聞かれても教えないようにしましょう。
会社の退職交渉で揉めても有給消化できる?
会社の退職交渉で揉めても、有給消化は可能です。有給の取得は、退職に関係なく労働者の権利であるためです。
正社員でなく契約社員で会社を辞められないときの対処法は?
正社員でなく契約社員で会社を辞められないときの対処法は、契約期間が終了するまでか雇用契約を結んでから1年後に退職することです。
それ以外では「怪我や病気で働けない」のような、やむを得ない理由でなければ退職は認められません。
会社を辞められないときは退職代行で確実に退職しよう
退職は労働者の権利として認められているため、会社が退職させてくれないのは違法といえます。それでも会社を辞められないときは、退職代行で確実に退職するのが有効です。
出社することなく退職できるため、上司と顔を合わせることもありませんし、最短即日での退職が可能です。この記事の内容も参考に、円満退職を目指し動いてみてください。
退職代行サービス選びに迷ったらどうすればいい?
退職代行サービスを利用することで、上司や同僚と顔を合わせることなくすぐに退職が可能です。そこで、「ウルキャリ転職」が総力を挙げて20社以上の退職代行サービスを徹底比較し、おすすめを紹介しています。 あなたが選ぶべきなのはどの退職代行サービスなのかが分かりますので、迷った時の参考にしてみてください。